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街の弁護士高岡輝征@大船法律事務所の日々
街の法律まめ知識by弁護士高岡輝征@大船法律事務所
自己破産・任意整理・個人再生等の債務整理のご相談受付中です。お気軽にお問い合せ下さい。
大船法律事務所
〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-12-21 中田ビル3階2号室 電話:0467-42-8093
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債務整理とは

藤沢市在住の方で債務整理(任意整理・自己破産等)多重債務・借金の悩み、その他何でもご相談ください。ご相談は完全無料です。

「何年も借金返済をしているのに、全然元金が減らない」「返済が苦しい」「多重債務状態に陥って困っている」「返済と借り入れの繰り返しという悪循環になっている」「借金生活から抜け出したい」など、借金についての悩みはありませんか?
このような場合、債務整理をすることにより、今あなたが抱えている借金の悩みを解消できます。

債務整理の方法については、以下のとおり、@任意整理、A過払い金返還請求、B自己破産、C個人再生という4つの方法があります。

消費者金融などの貸金業者の貸出金利は、年利20%から29.2%と非常に高く、返済額のほとんどが利息に充当され、元本自体はほとんど減りません。これらの会社は、実は「利息制限法」という法律に違反した高金利で貸付をしています。つまり、本当は払わなくてもいい高い利息を、あなたは返済しているのです。そこで、利息制限法を味方にした「任意整理」という方法により、借金を減らしたりできます。また、払い過ぎのお金(過払い金)を取り戻すことができる場合もあります。これを「過払い金返還請求」といいます。さらに、どうしても借金返済が困難な場合には、事実上借金をゼロにする「自己破産」という手続をすることができます。また、裁判所の関与のもと法的に圧縮した借金のみを返済してゆくという「個人再生」という手続きもあります。 個人再生は、住宅を手放したくない場合や自己破産をしたくない場合などに使われる手続きです。

家族や誰かに借金を知られるのではないか,会社を辞めなくてはいけないのか、弁護士費用が高くつかないかなど、さまざまな不安もあるでしょう。私ども大船法律事務所はあなたの不安がなくなるよう最大限の努力をします。債務整理に関する法律相談は無料です。まずは、債務整理について正しく理解し,今のあなたにとって、最適な方法を一緒にみつけましょう。

   
 

借金問題の解決(債務整理の4つの方法)

  任意整理
    債務の額がさほど大きくなく、今後も返済していきたいと考える場合に使われる方法です。利息制限法に即して、弁護士が各債権者と交渉・和解し、概ね3〜5年での分割払いを目処にその債務を将来利息なしで返済してゆくことになります。
     
  過払い金返還請求
    利息制限法の利率に引き直した結果、利息の払いすぎにより過払いがある場合は、弁護士が交渉ないし裁判で過払い金の返還を請求し、過払い金を回収します。概ね5〜7年以上業者との取引があると過払い金が生じる場合が多いです。
     
  自己破産
    債務の額が大きく、全ての財産をもってしても債務が支払えない場合に使われる手続きです。裁判所に申し立てをして、債務を免責してもらい、借金を事実上ゼロにします。
     
  個人再生
    裁判所の関与のもと、法律で定められた最低限の弁済額を3年ないし5年(原則3年)かけて分割で支払い、残額の支払いを免除してもらう手続きです。どうしても自己破産したくない場合などに使われることが多いです。また、住宅ローンがある場合、住宅ローンはそのまま返済して住宅を手放さなくても済むこともできます(住宅資金特別条項を利用)。簡単に言うと、任意整理と自己破産の中間的な制度といえます。
     
 

債務整理のご依頼にあたってのメリット

  相談料は無料
    債務整理に関する法律相談の相談料は無料です。電話(0467-42-8093)等で予約をとっていただき、お気軽においでください。
     
  弁護士費用の分割払いが可能
    弁護士費用や実費の分割払いに応じます。分割払いの約束がまとまれば、すぐに委任ができます。すぐに委任できることにより、当日に受任通知(弁護士介入通知)を発送できます。
     
  相談日に受任通知(弁護士介入通知)を発送
    相談日のその日に受任通知を発送できます。
受任通知が業者に到達すれば、業者からの取立てはストップします。
これにより取り立てから開放され、精神負担が軽くなり、生活の立て直しの第一歩を踏み出すことが可能になります。
       
(主な業務エリア)
神奈川県の湘南地域を中心とした以下の地域】
神奈川県 藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・平塚市・逗子市 横浜市(栄区・戸塚区)その他神奈川県内全域
【以下を最寄り駅とする地域に在住又は在勤の方】
藤沢市(藤沢・長後・湘南台・六会日大前・善行・藤沢本町・本鵠沼・鵠沼海岸・片瀬江ノ島)
湘南モノレール(富士見町・湘南町屋・湘南深沢・西鎌倉・片瀬山・目白山下・湘南江の島)
鎌倉市(鎌倉・長谷・大船・極楽寺・和田塚・由比ヶ浜・稲村ケ崎)
茅ヶ崎市(茅ヶ崎)
平塚市(平塚)
逗子市(逗子・東逗子)
横浜市
栄区(本郷台)
戸塚区(戸塚・東戸塚・舞岡)
上記以外の地域の方でも、当事務所へお越しになれる方であれば受任可能です。
 
     
 

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