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自己破産
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自己破産とは、経済的に破綻して、借金が払えなくなった状態、つまり任意整理、民事再生といった自己破産以外の債務整理方法によっては、借金解決の見込みがないという状態になってしまった場合に用いられる債務整理の手続きです。
裁判所に対して申し立てを行い、債務の免責を受けることを目的とします。 |
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1. |
弁護士から業者に受任通知(弁護士介入通知)を発送
相談を経て受任に至った場合、その当日に受任通知を発送します。この受任通知が業者に届いた時点で取立てがストップします。これにより、取立てから開放され、精神的負担が軽くなり、生活の立て直しの第一歩を踏み出すことが可能となります。 |
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2. |
自己破産を申し立て
着手金がそろった時点で、弁護士と打合せをして自己破産・免責の申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出します。
提出は弁護士が行うため、本人の出頭は不要です。 |
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3. |
破産の審尋
申し立て後すぐに、弁護士と一緒に裁判所に行き、裁判官から今までの経緯や支払不能に至った理由、免責不許可事由がないかなどについての審尋がなされることがあります。
もっとも、横浜地裁本庁では、弁護士に委任した場合、破産の審尋は行われません。弁護士のみが裁判所に行き、事情を説明するという即日面接という方式がとられているからです。 |
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4. |
免責の審尋
申し立てから約3ヶ月後に裁判所で免責の審尋が行われます。
弁護士と一緒に裁判所に行き、裁判官から免責を受けるに当たっての10分程度の簡単なレクチャーを集団で受けます。 |
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5. |
免責の確定
免責の審尋から約1〜2週間で免責の許可が決定されます。
これにより、借金が事実上ゼロになります。そのため、以後は借金のない生活に戻ることになります。 |
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受任通知(弁護士介入通知)により、厳しい取立てや請求から開放されます。 |
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免責の許可により、借金が事実上ゼロになります。 |
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一般企業のサラリーマン、公務員(一部職種を除く)は仕事を続けることができます。 |
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マイホームや資産価値の高い車などの財産は手放すことになります。 |
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免責を受けるまでの間は一部の職業に就けなくなったり、資格制限があります。 |
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ブラックリストに登録されます。その結果、新たな借金やローンを組んだり、クレジットカードを作ることができない状態になります。
但し、ブラックリストからは6〜7年で抹消されます。 |
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官報に掲載されます。
官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。悪質な業者が官報を見て連絡をしてくる場合があります。そのような場合は借金はもうしないとはっきり断ってください。 |
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