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個人再生

  個人再生とは、裁判所に申し立てをし、裁判所に認められた再生計画案に基づき、一定の債務を免除してもらうとともに、残りの債務について、3〜5年(原則3年)で返済していく制度です。
個人再生には、小規模再生と給与所得者等再生の2つの種類があります。本人の職業・収入等を考慮して、いずれかの手続きがとられます。
個人再生の場合、「住宅ローン特例」(住宅資金特別条項)を利用することにより、マイホームを手放さずに債務整理をすることができます。
     
 

個人再生の流れ

  1.

弁護士から業者に受任通知(弁護士介入通知)書を発送
相談を経て受任に至った場合、その当日に受任通知を発送します。この受任通知が業者に届いた時点で取引がストップします。これにより取立てから開放され、精神的負担が軽くなり、生活の立て直しの第一歩を踏み出すことが可能となります。

     
  2. 個人再生を申し立て
着手金がそろった時点で、弁護士と打合せをして個人再生の申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出します。
提出は弁護士が行うため、本人の出頭は不要です。
     
  3. 再生手続きを開始
裁判官が個人民事再生手続きの開始を決定します。
裁判所によっては、個人再生手続きの進行のチェック等をする再生委員が選任されることがあります。
     
  4. 再生計画案の作成と提出
弁護士と打合せをしながら、借金免除額、残りの借金額を検討し、再生計画案を作成します。
この再生計画案を裁判所・業者に提出します。
     
  5. 書面による決議又は債務者の意見聴取
(小規模個人再生の場合)
業者から個人再生手続きに反対である旨の意見が出た場合には、別途弁護士と打ち合わせをした上で対応策を検討します。
(給与所得者等再生の場合)
債務者から裁判所が意見を聞きます。
     
  6. 再生計画の認可
法定の不認可事由がない限り、裁判所は再生計画の認可をします。この認可が確定することにより手続きは終了します。
     
  7. 返済を開始
裁判所に申立てをして約半年後から再生計画案に基づいた返済が始まります。
         
 

個人再生のメリット

  住宅ローン特例を利用すれば、マイホームを手放さずに済みます。
  受任通知(弁護士介入通知)により、業者からの厳しい取立や請求から開放されます。
  利息制限法による引き直し計算により、減額された元本を、更に5分の1に減額します。但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額されません。
  利息制限法による引き直し計算により、利息を支払い過ぎていることが分かり、過払い金が発生する場合は、過払い金の返還を求めることが可能です。
  自己破産のような、職業制限や資格制限がありません。
  ギャンブルなどで作った借金でも手続きを利用できます。
     
 

個人再生のデメリット

  住宅ローンを除いた債務が5000万円以下である必要があります。
  返済の見込みを示す継続的安定収入が必要です。
  ブラックリストに登録されます。その結果、新たな借金やローンを組んだり、クレジットカードを作ることができない状態になります。但しブラックリストからは6〜7年で抹消されます。
  官報に掲載されます。
官報に個人再生の手続きをした日時と住所、氏名、手続き等が記載されます。悪質な業者が官報を見て連絡をしてくる場合があります。そのような場合は借金はもうしないとはっきり断ってください。
         
(主な業務エリア)
神奈川県の湘南地域を中心とした以下の地域】
神奈川県 藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・平塚市・逗子市 横浜市(栄区・戸塚区)その他神奈川県内全域
【以下を最寄り駅とする地域に在住又は在勤の方】
藤沢市(藤沢・長後・湘南台・六会日大前・善行・藤沢本町・本鵠沼・鵠沼海岸・片瀬江ノ島)
湘南モノレール(富士見町・湘南町屋・湘南深沢・西鎌倉・片瀬山・目白山下・湘南江の島)
鎌倉市(鎌倉・長谷・大船・極楽寺・和田塚・由比ヶ浜・稲村ケ崎)
茅ヶ崎市(茅ヶ崎)
平塚市(平塚)
逗子市(逗子・東逗子)
横浜市
栄区(本郷台)
戸塚区(戸塚・東戸塚・舞岡)
上記以外の地域の方でも、当事務所へお越しになれる方であれば受任可能です。
 
     
 

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